「新規で建設業許可を取得したい」
「建設業許可の更新・変更をしたい」
という方はお気軽にご相談ください!
皆さまが安心して業務を行えるように、
許可の取得だけでなく、取得後のアフターフォローにも対応しております
建設業の営業許可
建設工事の完成を請け負う営業をするには、原則許可を受けなければなりません。
許可を得るには役員の経営経験や財産的基礎、技術者の確保などの要件をクリアする必要があります。
複数の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣の許可」、1つの都道府県のみに営業所がある場合は「都道府県知事の許可」が必要です。
都道府県によって申請に必要な書類が変わってきますので、詳しくはご相談ください。
建設業許可の更新について
建設業許可は原則取得後5年間は有効であり、登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、
有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
石山裕行政書士事務所では、建設業許可の新規取得、継続申請のいずれも対応しておりますので、お気軽にお声がけください。