対応可能な業務
石山裕行政書士事務所では「相続・遺言」や「建設業許可」だけでなく、その他にもさまざまな許可・申請に対応しております。
危険物許認可
危険物の取扱については消防法によって規定が定められており、指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う危険物製造所等を設置又は変更するときは、工事着工前に市町村長等に申請し、許可を受ける必要があります。
消防法における「危険物」とは、火災の発生・拡大の危険性や、消火の困難性などの観点から、石油やアルコールなどが指定されており、高圧ガス・毒劇物・放射性物質などは他法令で規制されます。
車庫証明
車を保有した際は「車庫法(自動車の保管場所の確保に関する法律)」によって自動車の保管場所を確保することが義務付けられています。
一部の地域を除いては、警察に自動車の保管場所を確保した証明として「車庫証明」や「車庫の届出」の手続きが必要です。
もし車庫証明の届け出をしなかったり、嘘の届け出をした場合、10万円以下の罰金が課せられてしまいます。
古物商許可
古物商許可は、古物(中古品)を取り扱って売買や交換、レンタルなどを行う「古物営業」において欠かせない許可です。
- 中古車販売をしたい
- リサイクルショップを始めたい
- トレーディングカードを扱いたい
- 副業で古物を扱ったせどりをしたい
などをお考えの方は、お気軽にご相談ください!
ドローン許可申請
「事業にドローンを活用したい」
「少しでも早くドローンの許可を取得したい」
そんな方はお気軽にご相談ください!
ドローンに関する法律や規程は頻繁に変わっているため、完璧に申請するのは困難です。
もし申請に不備がある場合、飛行予定日を延期せざる負えなくなってしまったり、申請が完了していない状態で飛行させてしまうと違法になってしまったりします。
ーーーーーーーーーーーーードローンの許可申請についてーーーーーーーーーーーーーー
無人航空機を空港等周辺、高さ150m以上の上空、人家の密集地域の上空で飛行させようとする場合や「飛行の方法」によらない方法で飛行させようとする場合、飛行予定日の10開庁日前(土日、祝日は除く)までに飛行許可・承認申請が必要です。
※万が一必要な許可申請をせずにドローンを飛行させた場合、逮捕や書類送検されてしまうため、ご注意ください。
ーーーーーーーーーーーーードローンの許可・承認が必要なケースとはーーーーーーーー
<許可が必要なケース>
- 空港等の周辺空域に飛行させる
- 人口集中地区(DID)の上空に飛行させる
- 地表または水面から高さ150m以上の空域に飛行させる
<承認が必要になるケース>
- 目視外に飛行させる
- 危険物を輸送する
- 物件投下
- 夜間に飛行させる
- 人や物件から30m未満で飛行させる
ーーーーーーーーーーー「ドローン等」と「無人航空機」の違いーーーーーーーーーー
「ドローン等」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって人が乗れないもののうち遠隔操作または自動操縦により飛行させるものを指します。 例)ドローン(マルチヘリコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなど
「無人航空機」とは、ドローン等のうち100g以上の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを指します。
その他にも「風俗営業許可」や「産業廃棄物収集搬送業許可」なども対応しておりますので、お気軽にご相談ください。