ドローンの申請する手元

「事業にドローンを活用したい」
「少しでも早くドローンの許可を取得したい」

そんな方はお気軽にご相談ください!

ドローンに関する法律や規程は頻繁に変わっているため、完璧に申請するのは困難です。

もし申請に不備がある場合、飛行予定日を延期せざる負えなくなってしまったり、申請が完了していない状態で飛行させてしまうと違法になってしまったりします。

ドローンの許可申請について

無人航空機を空港等周辺、高さ150m以上の上空、人家の密集地域の上空で飛行させようとする場合や「飛行の方法」によらない方法で飛行させようとする場合、飛行予定日の10開庁日前(土日、祝日は除く)までに飛行許可・承認申請が必要です。

※万が一必要な許可申請をせずにドローンを飛行させた場合、逮捕や書類送検されてしまうため、ご注意ください。

ドローンの許可・承認が必要なケースとは

<許可が必要なケース>

  • 空港等の周辺空域に飛行させる
  • 人口集中地区(DID)の上空に飛行させる
  • 地表または水面から高さ150m以上の空域に飛行させる

<承認が必要になるケース>

  • 目視外に飛行させる
  • 危険物を輸送する
  • 物件投下
  • 夜間に飛行させる
  • 人や物件から30m未満で飛行させる

「ドローン等」と「無人航空機」の違い

「ドローン等」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって人が乗れないもののうち遠隔操作または自動操縦により飛行させるものを指します。 例)ドローン(マルチヘリコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなど

 

「無人航空機」とは、ドローン等のうち100g以上の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを指します。