外国人のビザ申請や在留資格の申請をお手伝いします
日本に在留する外国人は””出入国管理及び難民認定法(入管法)””に基づいた在留資格の取得が必要であり、定められた期間内であれば生活をしたり働いたりできます。
また、在留資格を変更したり在留期間を延長したりする際には日本の法令に基づき、地方出入国管理在留管理局(地方入管)で許可を得なければいけません。
在留資格の取得・更新・変更の手続き
【在留資格認定証明書】
本人または受入れ機関等が在留資格認定証明書交付の申請を行います。
⇩
外国人本人が査証(ビザ)の申請を行い発給を受けます。
⇩
上陸したい空港で入国審査官による上陸申請を受け、問題なければ上陸できます。
【在留期間更新許可】
入国時に定められた在留期間を超えて日本に在留することを望む場合、在留期間更新の許可申請が必要です。万が一、期間更新の申請をせずに定められた在留期間を超えてしまうと、不法滞在とみなされ日本での滞在自体が違法ととらえられてしまいます。
その結果、強制送還や5年間日本への入国禁止とされる可能性があるため、事前に在留期間の確認をしておきましょう。
もし在留期限を1日でも過ぎた場合は、速やかに出入国在留管理局に相談しましょう。
【在留資格変更許可】
ビザの申請時に申請した在留目的を変更し、別の目的で在留したい時は在留資格変更を申請し、許可を得なければいけません。在留目的を変更せず入国時に申請した目的とは別の目的で滞在していることが発覚すると、在留期間が切れているとみなされ、先述したように不法滞在とされてしまう可能性があるので注意しましょう。
複雑なビザ申請はお任せください
一概に「ビザ」と言っても様々な種類があり、在留したい目的や活動内容に応じて申請しなければいけない項目が異なります。
自分では申請が完了できていると思っていても、申請内容に誤りがあったというケースは少なくありません。
もしビザの申請や変更、更新などでお困りなことがあれば、お気軽に無料相談からお問い合わせください。